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コラム
COLUMN

求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されました。2024(令和6)年4月1日施行

求職者向け求人者向け

◎職業安定法規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、
求人票に以下の①~③の明示が必要となりました。

①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準 ※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。

求人先様はもちろんの事、弊社で求人先様よりお預かりする求人票においても確認させていただき、 求職者様への明示が義務となっております。

詳しい情報や相談は厚生局窓口のほか、弊社でも求職者様・求人先様ともにアドバイス可能です。
なんなりとお気軽にお問い合わせください。

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