求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されました。2024(令和6)年4月1日施行
求職者向け 求人者向け
◎職業安定法規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、求人票に以下の①~③の明示が必要となりました。
①従事すべき業務の変更の範囲
- 採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示。
- 将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務を明示。
②就業場所の変更の範囲
- 採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を「1.あり」とした上で、転勤範囲を明示。
③有期労働契約を更新する場合の基準 ※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。
- 雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更新の可能性」欄を「1.あり」に〇を付ける。
- 更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確実でない場合は「条件付きで更新あり」に〇を付ける。
求人先様はもちろんの事、弊社で求人先様よりお預かりする求人票においても確認させていただき、求職者様への明示が義務となっております。
詳しい情報や相談は厚生局窓口のほか、弊社でも求職者様・求人先様ともにアドバイス可能です。 なんなりとお気軽にお問い合わせください。
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